ブログにおける知的財産権の基準
実は某所のアソシエイトに申し込んでみました。
審査結果はともかく、その審査条件の一つに
その他知的財産権を侵害している場合
とあるのですが……
ブログの場合、正直、本やCD、果てはテレビの画像までガンガン使われているのを見かける機会は少なくありません。
「これオススメ〜」から「これwwwちょっとwww」と一部のみで有名な草生やした意味での紹介(というかネタ)まで。
何にしろ今時のブログは、画像なしでは成立しない記事だらけです。
意味もなく挿入してみた社長スマイル。
これも知的財産権が発生するんだろうか……。
という訳で、訴えられたら怖いし ちょっとだけ調べてみたのですが……
う〜ん。
なんか、明確な正解って、なかったりする???
基本的に、CDとCDジャケット、本と本の表紙カバーは、著作権が発生する先が違うそうです。
ジャケットも表紙カバーも、一つの芸術作品ですからね。
確かに嵐のCDジャケットがニノオンリーだったらまずCDはおいといてジャケットだけ飾るかもしれない
とりあえずは、ジャケットや表紙カバーを画像として使いたい場合は
悪質な使い方ではないのを前提として割と黙認されている面もあるようです。
ただ、その基準は出版社などによって違いが大きすぎるので、黙認は全く保証されません。
なので、使用する際は、著作権が発生する先に問い合わせた方が無難なのだそうです。
やっぱりそうなりますか………………。
ちなみに、巷で噂されている
「がんばろう東京、が知的財産権の侵害になる」
というオリンピック関係の便乗商法規制問題。
大げさな…と鼻で笑っていたのですが、これ、ロンドンで前例があったらしいですね。
ということは、日本でもそうなる可能性は充分にあるかも……
知的財産権、怖い。
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