ながら運転厳罰化を素直に喜べない
不幸な事故が増加する原因となった、「ながら運転」。
改正道交法で「ながら運転」厳罰化 違反点数と反則金を引き上げ(ITmedia NEWS より)
人の命まで奪う危険行為を厳罰とするのは当然のことであり、今年の12月に施行されるらしい一発免停も、歓迎せざるを得ないものです。
しかし、頭では理解も納得もしているものの、やはり素直に喜べない部分もあります。
それは能登が「ながら運転」常習犯だから……ではありません。
締め付けるのは良いのですが、未だに定義が曖昧すぎて、冤罪に近い形で切符を切られた例もまた、決して少なくないからです。
「ながら運転」のシチュエーションとしてあり得るのは、
・停車してスマートフォン操作
・渋滞中にスマートフォン操作
・信号待ちの間にスマートフォン操作
・運転中にホルダーに差したスマートフォンを見る
こちらの4つです。
「運転中にスマートフォン片手に通話」など、普通に禁止されている例は除きます。
しかし道路交通法における携帯電話使用等に関する違反」とは
1.自動車等を運転中(停止中は除く)に、手で保持しなければ送信・受信ともにできない携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用すること。
弁護士三浦義隆のブログ より
2.自動車等を運転中(停止中は除く)に、自動車等に取り付けられ、もしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視すること。
とあるのですが、『停止』について定義はされていません。
この場合、困るのは渋滞中や信号待ちのケースです。
一般的には「動いていない状態なのでセーフ」と見られていて、そう解説するQ&Aサイトやブログも多くあります。
しかしちらほら見られる弁護士の立場からは「エンジンがかかった状態は全て運転中と見なすのでアウト」との意見がほとんどだったりします。
エンジンがかかっているので直ちに発信できる体勢だから(路肩に停めてエンジン停止+ギアをパーキングにする、なら別)とのことです。
警察ではないユーザーの見解にもこれだけ差異が生じるのです。
公式見解はないものかと検索してみたら、兵庫県警に問い合わせた社労士さんもいたようで、下記のような答えが返ってきたようです。
『危険な状況であれば、声をかけて注意することもありますが、赤信号などで停止中であれば違反にはなりません。しかし、少しでも動いていれば違反となります。』
「赤信号で停止中の携帯電話使用は違反ではない?」 神戸で交通安全を願う社労士のブログ より
そうであれば、能登が多用しているGoogle Mapのナビ+渋滞予測は許されるはずだ…!
と思ったのですが、以下のブログによると、警官個人によっても判断が違うようで、ゾッとするような被害が続々…。
スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 (弁護士三浦義隆のブログ)より
改正後は免停もそうですが、罰金も10万円以下になると聞きます。
遠方から毎日出社する貧乏人には笑えないので、改正する前に『停止』の定義をはっきりさせておいてほしいものです。
私の勝手な見解ではありますが、渋滞中はアウトで信号待ちの間はホルダーに差した状態で2秒以内の操作ならセーフなのかな?と思います。
何故2秒かというと、2秒以上画面を見るのは注視と定義される、という話をどこかで見たからです。
それでも信号待ちの間は避けていますが。
しかし路肩に停めてエンジンをかけた状態でナビの目的地を変えたりはするので、エンジンがかかっている時点でアウトなのかどうか、という公式見解も聞かせてほしいです。
市街地と違って、田舎はエンジンを停めても許されそうな駐車スペースなど5km範囲内にあるかどうかだし、路肩にエンジンを停めた状態で停車して許されるほどの道幅がない場合も多いので。
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